1873年(明治6年)太政官布告第二号、「休暇日ヲ定ム」により官庁の公休日を1月1~3日、6月28~30日、12月29~31日までと決められました。 この日が土曜日、日曜日にあたる場合は、直前の金曜日が御用納めとなります。 なお、6月の公休日に関しては、同年の太政官布告第二百二十一号により取り消されています。